売上はいつ計上する?フリーランスの計上タイミングと年またぎの考え方
フリーランスの売上は、入金日や請求日ではなく、原則として納品や作業が完了した時点で計上します。年をまたぐ取引の処理、月額契約・着手金・アフィリエイトなどケース別の考え方、現金主義の特例を解説します。
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12月に納品した仕事の代金が、翌年の1月に振り込まれた。この売上は今年の分なのか、来年の分なのか。年末が近づくと、こうした疑問を持つフリーランスは少なくありません。入金があったときに売上を記録している人は、知らないうちに売上の年を間違えているかもしれません。
所得税では、売上を「いつ計上するか」に原則のルールがあります。年をまたぐ取引の扱いを間違えると、ある年の所得が少なすぎたり多すぎたりして、申告の修正が必要になることもあります。
この記事では、売上を計上するタイミングの原則、年をまたぐ取引の処理、仕事の種類ごとの考え方、小規模な青色申告者が使える現金主義の特例を整理します。
売上は「納品・完了したとき」が原則
所得税では、売上(収入)は、その金額を受け取る権利が確定したときに計上するのが原則です。これを「発生主義(権利確定主義)」といいます。フリーランスの仕事に当てはめると、次のように考えます。
- 成果物を納める仕事:成果物を引き渡した日(納品日)。検収(取引先による確認)が必要な契約なら、検収が終わった日とする考え方もある
- 作業や役務を提供する仕事:作業が完了した日
- 商品を販売する仕事:商品を引き渡した日
請求書を出した日や、代金が振り込まれた日が基準になるわけではない点がポイントです。納品日と請求日・入金日がずれる取引では、納品日をもとに売上の年を判断します。
複数の基準が考えられる場合は、契約の内容に合った合理的な基準を選び、毎年同じ基準で計上し続けることが大切です。年によって基準を変えると、売上を操作していると見られるおそれがあります。
年をまたぐ取引の処理
年末に納品して、入金が翌年になるケースを例に見てみます。例えば、2026年12月20日に納品し、12月25日に請求書を送り、2027年1月31日に22万円が入金された場合です。
- 2026年12月20日(納品日):借方 売掛金 22万円/貸方 売上高 22万円
- 2027年1月31日(入金日):借方 普通預金 22万円/貸方 売掛金 22万円
この売上は2026年分の所得として、2027年に行う確定申告に含めます。2027年1月の入金は、前年の売掛金の回収として記録するだけなので、2027年の売上にはなりません。
反対に、2026年12月に請求書を出して代金を受け取っても、納品が2027年1月なら、2026年に受け取った代金は「前受金」として処理し、2027年の売上にします。
| 納品・完了 | 請求 | 入金 | 計上する年 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2026年(売掛金で処理) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 | 2026年(請求前でも納品した年) |
| 2027年1月 | 2026年12月 | 2026年12月 | 2027年(2026年は前受金で処理) |
仕事の種類ごとの考え方
フリーランスの仕事は契約の形がさまざまです。よくあるケースの考え方の目安をまとめます。
- 月額の保守・運用・顧問契約:サービスを提供した月ごとに、その月の分を売上にします。年払いで受け取った場合も、翌年に提供する分は前受金です。
- 着手金と残金に分かれる契約:着手金は受け取った時点では前受金とし、納品した時点で残金と合わせて売上にするのが基本です。ただし、作業の段階ごとに完了と報酬が決められている契約なら、各段階の完了時に計上する考え方もあります。
- 時間単価や日単価の業務:作業した期間に応じて計上します。月末締めの契約なら、月ごとの作業分をその月の売上にします。
- アフィリエイトや広告の報酬:成果が発生しても、後から承認されないことがあります。一般には、報酬が確定(承認)した時点で計上する考え方が多く取られていますが、サービスの仕組みによって判断が分かれるため、迷う場合は税務署に確認してください。
- コンテンツ販売やプラットフォーム経由の売上:購入された時点が基準になるのが一般的です。売上の総額を計上し、差し引かれた手数料は経費にします。
契約内容によって判断が分かれる取引が多い場合や、金額が大きい場合は、税理士や税務署に確認しておくと安心です。
経費も同じ考え方で計上する
経費も、原則として支払った日ではなく、商品やサービスを受け取った日(費用が発生した日)に計上します。例えば12月に利用したサービスの代金が翌年1月にカードから引き落とされる場合、その代金は12月の経費として、未払金で処理します。
- 12月分のサーバー代を1月に支払う → 12月の経費(未払金)
- 12月に外注先から納品を受け、1月に支払う → 12月の経費(未払金)
- 翌年分の年額サービス料を12月に支払う → 原則は前払費用として翌年の経費
売上だけを発生した時点で記録し、経費は支払った時点で記録する、といったばらばらの処理をすると、年ごとの所得が正しく計算できなくなります。
小規模な青色申告者が使える「現金主義」の特例
青色申告をしている人のうち、前々年分の事業所得などの金額(青色事業専従者給与などを差し引く前の金額)が300万円以下の人は、届出をすれば「現金主義」で帳簿をつけることができます。現金主義とは、実際にお金を受け取ったときに売上、支払ったときに経費とする方法です。
- 使うには、適用を受けたい年の3月15日までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出する必要がある
- 現金主義を選ぶと、青色申告特別控除は10万円になり、55万円・65万円の控除は受けられない
- 前々年分の所得が300万円を超えた年は、原則の方法に戻る
帳簿の手間は減りますが、控除額が小さくなるため、多くのフリーランスにとっては原則どおり発生主義で記帳して55万円・65万円の控除を受けるほうが有利になりやすいと考えられます。自分に合うかどうかは、税理士や税務署に確認してください。
年末・年明けの確認チェックリスト
売上の計上の年を間違えないために、12月末から年明けにかけて次の点を確認しましょう。
- 12月中に納品・完了した仕事を、請求書や納品の記録からすべて書き出した
- そのうち入金が翌年になるものを、売掛金として今年の売上に登録した
- 翌年1月に入金された前年分の代金を、新しい年の売上に二重で登録していない
- 前受金や着手金として受け取った代金のうち、まだ納品していないものを区別した
- 月額契約の12月分を、今年の売上として計上した
- 12月に利用して翌年に支払うサーバー代やカード払いの経費を、未払金で登録した
- 売掛金の残高が、未入金の請求書の合計と一致している
特に、翌年1月の入金を口座連携で取り込んだときに、会計ソフトが新しい売上として登録してしまうケースはよくあります。前年の売掛金の回収として処理されているかを確認しましょう。
まとめ
フリーランスの売上は、入金日や請求日ではなく、原則として納品や作業が完了した日に計上します。年をまたぐ取引は売掛金や前受金を使って処理し、経費も同じく発生した時点で計上します。前々年分の所得が300万円以下の青色申告者は現金主義の特例を選べますが、控除が10万円になる点に注意が必要です。
次にやることは、次の3つです。
- 12月に納品・完了した仕事を一覧にし、入金が翌年になるものを売掛金として登録する
- 前払いで受け取った代金や着手金がないか確認し、前受金として処理する
- 自分の仕事ごとに、売上を計上する基準(納品日・検収日・完了日など)を決めてメモしておく
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