会計・確定申告更新 2026.10.27読了 7分

フリーランスの国民年金|保険料の払い方と付加年金・国民年金基金の違い

フリーランスになると国民年金の保険料を自分で納めます。第1号被保険者のしくみ、納め方と免除の制度、社会保険料控除、将来の年金を増やす付加年金と国民年金基金の違いと選び方を整理します。

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会社を辞めてフリーランスになると、それまで給与から天引きされていた年金の保険料を、自分で納めることになります。納付書が届いて初めて「毎月こんなに払うのか」と驚いたり、会社員時代より将来の年金が少なくなると聞いて不安になったりする人も多いはずです。

国民年金は、しくみを知っておけば、納め方を工夫したり、将来の年金を上乗せしたりできます。保険料は確定申告で所得から差し引けるため、節税の面でも押さえておきたい制度です。

この記事では、フリーランスが加入する国民年金の基本、保険料の納め方と免除の制度、確定申告での扱い、年金を増やす「付加年金」と「国民年金基金」の違いを整理します。

フリーランスは国民年金の「第1号被保険者」

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入するしくみです。加入者は働き方によって3つに分かれます。

区分 主な対象 保険料の納め方
第1号被保険者 個人事業主・フリーランス、学生、無職の人など 自分で国民年金の保険料を納める
第2号被保険者 会社員・公務員など厚生年金に加入している人 給与から厚生年金保険料が天引きされる
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 本人の負担はない

独立したフリーランスは、原則として第1号被保険者です。一方、会社員のまま副業をしている人は第2号被保険者なので、副業の収入があっても国民年金の保険料を別に納める必要はありません。

第1号被保険者の保険料は、所得に関係なく全員同じ定額です。金額は年度ごとに決まるため、日本年金機構の公式情報や届いた納付書で確認してください。将来受け取れる年金は、原則として老齢基礎年金(国民年金から支給される年金)だけになり、会社員のように厚生年金の上乗せはありません。この差をどう埋めるかが、フリーランスの年金を考えるうえでのポイントです。

保険料の納め方と「前納」

国民年金の保険料は、主に次の方法で納められます。

  • 納付書:届いた納付書で、金融機関やコンビニ、スマホ決済などから納める
  • 口座振替:指定した口座から毎月自動で引き落とす
  • クレジットカード納付:申し出をしてカードで支払う

どの方法でも、まとめて先に納める「前納」を選べます。6か月分・1年分・2年分などを前払いすると、保険料が割り引かれるしくみです。割引額は納め方や期間で変わるため、日本年金機構で確認してください。毎月の納め忘れを防げるのも、前納や口座振替の利点です。

保険料の納付期限は、原則として納める対象の月の翌月末日です。払い忘れても2年以内なら後から納められますが、2年を過ぎると納められなくなり、その分だけ将来の年金が減ります。

収入が少ないときの免除・猶予制度

独立直後や仕事が減った時期など、保険料を納めるのが難しいときは、未納のまま放置せず、免除や納付猶予を申請することを考えましょう。主な制度は次のとおりです。

  • 保険料免除制度:前年の所得などが一定以下の場合、保険料の全額または一部が免除される
  • 納付猶予制度:50歳未満で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合に、納付を先に延ばせる
  • 退職(失業)による特例免除:会社を辞めた人が、本人の所得を除いて審査を受けられる場合がある
  • 産前産後期間の免除:出産予定日の前月から4か月間(多胎の場合は期間が長くなる)の保険料が免除される

未納の期間は、将来の年金に反映されないだけでなく、障害年金や遺族年金を受けられなくなるおそれもあります。免除や猶予が承認された期間は、未納とは扱いが異なります。また、免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納める「追納」ができます。所得の基準や手続きは、市区町村の国民年金の窓口か年金事務所で確認してください。

確定申告では「社会保険料控除」で全額を差し引く

1月から12月までに納めた国民年金の保険料は、確定申告で「社会保険料控除」として、その全額を所得から差し引けます。経費ではなく所得控除なので、帳簿では経費として計上せず、申告書の社会保険料控除の欄に記入します。

  • 控除証明書を用意する:日本年金機構から、例年11月ごろに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます。申告ではこの証明書の内容を記入します。
  • 家族の分も対象:生計を一にする配偶者や子どもの国民年金保険料を自分が支払った場合は、自分の社会保険料控除に含められます。
  • 前納した場合:2年分などをまとめて納めた場合は、納めた年に全額を控除する方法と、各年に分けて控除する方法を選べます。

後で触れる付加保険料や国民年金基金の掛金も、同じく社会保険料控除の対象です。

年金を増やす方法①:付加年金

付加年金は、第1号被保険者が通常の保険料に月400円を上乗せして納めることで、将来の老齢基礎年金に上乗せがつく制度です。受け取れる付加年金は、年額で「200円×付加保険料を納めた月数」です。

例えば10年間(120か月)納めた場合、納めた付加保険料は400円×120か月=4万8,000円、受け取れる付加年金は200円×120か月=年額2万4,000円になります(目安)。年金を受け取り始めてから2年ほどで、納めた額を受け取れる計算です。

付加年金は金額は小さいものの、少ない負担で始められ、申し込みも市区町村の窓口などでできます。ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納められません。

年金を増やす方法②:国民年金基金

国民年金基金は、第1号被保険者が、国民年金に上乗せする年金をつくるための公的な制度です。会社員の厚生年金のように「2階部分」をつくるイメージで、加入する口数や年金の型を自分で選び、それに応じた掛金を納めます。

  • 掛金は全額が社会保険料控除の対象になる
  • 掛金の上限は月額6万8,000円(iDeCoの掛金と合わせた上限)
  • 終身年金を基本に、確定年金を組み合わせられる
  • 原則として、自分の都合で途中脱退はできない

付加年金と比べた特徴をまとめると、次のようになります。

項目 付加年金 国民年金基金
負担 月400円の定額 口数と加入時の年齢などで決まる(上限あり)
上乗せの大きさ 小さい 口数しだいで大きくできる
税金の扱い 社会保険料控除 社会保険料控除
やめやすさ やめる届出ができる 原則として途中脱退できない
併用 国民年金基金とは併用できない。iDeCoとは併用できる(付加保険料も上限の計算に含まれる) 付加年金とは併用できない。iDeCoとは併用できる(掛金の上限は合算)

収入が安定しない時期に大きな口数で加入すると、掛金が負担になることがあります。国民年金基金は口数を減らすことはできるため、最初は少なめに始めるのが無難です。掛金の上限やiDeCoとの合算の扱いは見直されることがあるため、加入前に国民年金基金やiDeCoの公式情報で確認してください。iDeCoの詳しいしくみは別の記事で解説します。

まとめ

フリーランスは国民年金の第1号被保険者として、定額の保険料を自分で納めます。払えない時期は免除や猶予を申請し、納めた保険料は確定申告で社会保険料控除として全額を差し引けます。将来の年金を増やしたい場合は、付加年金か国民年金基金、さらにiDeCoを組み合わせる方法があります。

次にやることは、次の3つです。

  1. ねんきんネットや年金事務所で、自分の納付状況と未納の期間がないかを確認する
  2. 口座振替や前納など、納め忘れを防げる納め方に切り替える
  3. 付加年金・国民年金基金・iDeCoのどれを使うかを、収入の見通しと合わせて検討する

制度の金額や条件は改定されることがあります。最新の内容は日本年金機構や国民年金基金の公式情報を確認してください。

※ 記事の内容は公開・更新時点の一般的な情報です。税金・制度の個別の判断は、税理士や税務署にご確認ください。サービスの料金・条件は各社の公式サイトでご確認ください。