副業の確定申告「20万円ルール」の正しい理解|所得と収入の違い、住民税の申告
副業の確定申告でよく聞く「20万円ルール」を正しく整理します。対象になる人の条件、収入と所得の違い、住民税の申告が別に必要なこと、医療費控除などで申告する場合の注意点をチェックリスト付きで解説します。
PRこの記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。広告掲載ポリシー
「副業は20万円までなら確定申告しなくていい」という話を聞いたことがある人は多いと思います。ただ、この「20万円ルール」は、条件や対象を誤解したまま覚えられていることが少なくありません。例えば「売上が20万円以下なら何もしなくていい」と考えていると、思わぬ申告漏れにつながることがあります。
この記事では、会社員が副業をしている場合の「20万円ルール」について、対象になる人の条件、「収入」と「所得」の違い、住民税の申告が別に必要なこと、医療費控除などで確定申告をする場合の注意点を、確実にいえる範囲で整理します。
なお、副業の内容や働き方によって判断が変わる場面もあります。個別のケースで迷ったときは、税務署や税理士に確認してください。
「20万円ルール」とは何か
20万円ルールとは、一定の条件を満たす会社員などについて、給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよいという取り扱いのことです。主な条件は次のとおりです。
- 給与を1か所から受けていて、その給与について年末調整が行われている
- 給与所得と退職所得以外の所得(副業の所得など)の合計が20万円以下である
- その年の給与の収入金額が2,000万円以下である
ここで大切なのは、このルールが「所得税の確定申告が不要になる」という意味にとどまることです。副業の所得が非課税になるわけではなく、後で説明するように住民税の申告は別に必要です。また、20万円以下でも、自分から確定申告をする場合には扱いが変わります。
副業がアルバイトやパートなどの給与の場合は、ここでいう「給与以外の所得」には当たりません。2か所以上から給与を受けている人は、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
判断の基準は「収入」ではなく「所得」
20万円ルールの「20万円」は、収入(売上)ではなく所得の金額です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
所得 = 収入(売上) - 必要経費
例えば、副業で次のような売上と経費があった場合を仮定して比べてみます。数字はわかりやすくするための例です。
| ケース | 収入(売上) | 必要経費 | 所得 | 20万円ルールの判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | 30万円 | 12万円 | 18万円 | 20万円以下 |
| B | 30万円 | 5万円 | 25万円 | 20万円を超える |
| C | 18万円 | 0円 | 18万円 | 20万円以下 |
ケースAのように、売上が20万円を超えていても、経費を差し引いた所得が20万円以下なら、ほかの条件を満たしていれば所得税の確定申告は不要です。反対に、ケースBのように経費が少ないと、同じ売上でも20万円を超えます。
必要経費として認められるのは、副業の収入を得るために直接かかった費用です。どの支出が経費になるかは事業の内容によって変わるため、判断に迷うものは税務署や税理士に確認しましょう。また、経費を差し引く根拠として、領収書などの記録を残しておくことが大切です。
複数の副業がある場合は合計で判断する
20万円は副業ごとではなく、給与所得と退職所得以外の所得の合計で判断します。例えば、ライティングの副業とネットでの物品販売をしている場合は、それぞれの所得を合計した金額で考えます。
20万円以下でも住民税の申告は必要
20万円ルールは所得税の確定申告についての取り扱いです。住民税には同じルールがないため、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です。
住民税の申告は、お住まいの市区町村に対して行います。申告の方法や様式、提出期限は自治体によって案内が異なるため、市区町村のウェブサイトや窓口で確認してください。
なお、所得税の確定申告をした場合は、その内容が市区町村に連携されるため、別に住民税の申告をする必要は原則としてありません。確定申告書には、給与以外の所得にかかる住民税の納め方を選ぶ欄もあります。選んだ内容がどう扱われるかは自治体によって異なる場合があるので、気になる人は市区町村に確認するとよいでしょう。
確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も含める
副業の所得が20万円以下でも、別の理由で確定申告をすることがあります。例えば、次のような場合です。
- 医療費控除を受けるために確定申告をする
- ふるさと納税をしてワンストップ特例を使わず、確定申告で寄附金控除を受ける
- 住宅ローン控除の1年目の手続きをする
- 源泉徴収された税金の還付を受けるために申告する
このように確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告する必要があります。20万円ルールは「確定申告をしなくてよい」という取り扱いであって、「申告する場合に20万円以下の所得を除いてよい」という意味ではない点に注意してください。
医療費控除などで申告するときは、副業の収入と経費の記録も一緒に用意しておくと、申告書の作成がスムーズです。2026年分の確定申告(2027年に行うもの)の期間は例年2月16日〜3月15日ごろです。還付を受けるための申告は、この期間より前から提出できる場合があります。具体的な日付は国税庁の案内で確認してください。
判断に迷ったときのチェックリスト
自分が確定申告をする必要があるかどうか、次の順番で確認してみてください。1つでも当てはまらない、またはわからない項目がある場合は、国税庁の情報を確認するか、税務署に相談しましょう。
- 本業の給与は1か所からで、年末調整を受けているか
- 給与の収入金額は2,000万円以下か
- 副業は給与(アルバイトなど)ではなく、業務委託や販売などによる収入か
- 副業の所得(収入-必要経費)を、すべての副業について合計したか
- その合計は20万円以下か
- 医療費控除やふるさと納税など、ほかの理由で確定申告をする予定はないか
- 所得税の確定申告をしない場合、住民税の申告の方法を市区町村で確認したか
なお、副業の所得が「事業所得」か「雑所得」かといった所得の区分は、事業の規模や継続性などによって個別に判断されます。区分によって赤字の扱いなどが変わるため、判断が難しい場合は税務署や税理士に確認してください。
取引が少ないうちは表計算ソフトでも記録できますが、申告することになったときに備えて、白色申告向けの会計ソフトを使う方法もあります。
まとめ
副業の「20万円ルール」は、給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員などが、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよい、という取り扱いです。判断の基準は売上ではなく、経費を差し引いた所得です。また、住民税の申告は別に必要で、医療費控除などで確定申告をする場合は20万円以下の副業所得も含めて申告します。
次にやることは、今年の副業の売上と経費を書き出し、所得の合計を計算してみることです。そのうえで、チェックリストに沿って確定申告と住民税の申告のどちらが必要かを確認しましょう。判断に迷う点があれば、早めに税務署や税理士に相談してください。
※ 記事の内容は公開・更新時点の一般的な情報です。税金・制度の個別の判断は、税理士や税務署にご確認ください。サービスの料金・条件は各社の公式サイトでご確認ください。