開業届を出さないとどうなる?罰則の有無と出すメリット・注意点
開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告ができないなど不利になる場面があります。出さない場合に起きること、出すメリット、失業給付や扶養など出す前に確認したい点を整理します。
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副業の収入が増えてきた、あるいはフリーランスとして仕事を受け始めたものの、「開業届って本当に出さないといけないの?」「出さないと何か困るの?」と迷っている人は多いのではないでしょうか。周りに聞いても「出さなくても大丈夫」「出したほうが得」と意見が分かれ、判断がつかないこともあります。
結論から言うと、開業届を出さないことによる罰則はありません。ただし、出していないと使えない制度や、手続きで困る場面があります。反対に、出す前に確認しておきたい注意点もあります。
この記事では、開業届を出さないと実際にどうなるのか、出すことで得られるメリット、出す前に確認したい点、自分は出すべきかの判断の目安を整理します。開業届の書き方や提出方法は別の記事で詳しく解説します。
開業届を出さなくても罰則はない
開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、所得税法で、事業を始めた日から1か月以内に提出するものとされています。とはいえ、提出しなかった場合や期限に遅れた場合の罰則は設けられていません。
ここで誤解しやすいのは、「開業届を出していないから税金の申告もしなくてよい」という考え方です。これは間違いです。税金の申告が必要かどうかは、開業届を出したかどうかではなく、実際にどれだけの所得があるかで決まります。
- 開業届を出していなくても、所得があれば確定申告が必要になる場合がある
- 開業届を出していても、所得が少なければ申告が不要な場合がある
- 会社員の副業は、給与以外の所得の合計額などで申告の要否が変わる
つまり、開業届は「申告するかどうか」を決めるスイッチではありません。税務署に「個人で事業を始めた」と知らせるための書類です。
開業届を出さないと困ること
罰則はなくても、開業届を出していないことで不利になったり、手続きが進めにくくなったりする場面があります。主なものは次のとおりです。
青色申告ができない
青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。この申請書は、開業届と同時に出すのが一般的です。開業届を出さず、承認申請もしていない状態だと、白色申告で申告することになり、青色申告特別控除などの特典は受けられません。
屋号つきの口座開設などで確認書類がない
屋号を入れた銀行口座を作るときや、事業者向けのサービスに申し込むときに、事業を営んでいることの確認として開業届の控えを求められることがあります。開業届がなくても別の書類で対応できる場合もありますが、選択肢が狭まります。
事業としての区切りがあいまいになる
開業日がはっきりしないと、いつからの取引を事業の帳簿につけるのかがあいまいになりがちです。開業前に準備のために支払った費用を「開業費」として扱う場合も、開業日が基準になります。
事業であることを説明しにくい
副業の所得を「事業所得」として申告するか「雑所得」として申告するかは、開業届の有無だけで決まるものではなく、取引の規模や継続性、帳簿をつけているかなどから実態で判断されます。それでも、開業届を出して帳簿をつけていることは、事業として取り組んでいることを説明する材料の一つになります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。
開業届を出すメリット
開業届を出すことで得られる主なメリットを、表にまとめます。
| メリット | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 青色申告ができる | 承認申請書と合わせて出すことで、青色申告ができる | 条件に応じて最大65万円の青色申告特別控除などがある |
| 赤字を繰り越せる | 青色申告なら、事業所得の赤字を翌年以後3年間繰り越せる | 開業直後で赤字になりやすい人には大きい |
| 屋号で活動しやすい | 屋号を届け出て、屋号つきの口座や請求書で使える | 口座の名義は金融機関の条件による |
| 事業者向け制度の確認書類になる | 共済や補助金などの申し込みで、事業を営んでいる証明として使える場合がある | 必要書類は制度ごとに異なる |
| 気持ちの切り替え | 事業として取り組む区切りになり、帳簿づけを始めるきっかけになる | お金の管理を分ける習慣がつく |
なかでも大きいのは、青色申告ができるようになることです。青色申告特別控除の金額は、帳簿のつけ方や申告方法の条件によって変わります。控除の条件は別の記事で詳しく解説します。
開業届を出す前に確認したいこと
開業届を出すと、状況によっては影響が出るものもあります。出す前に、次の点を確認しておきましょう。
失業給付(基本手当)を受けている、または受ける予定
雇用保険の基本手当は、仕事を探している人のための給付です。受給中や受給の手続き中に開業すると、受給できなくなったり、扱いが変わったりすることがあります。一方で、条件を満たせば再就職手当の対象になる場合もあります。退職後に独立する人は、開業届を出す前にハローワークへ確認してください。
家族の健康保険の扶養に入っている
配偶者や親の健康保険の被扶養者になっている場合、事業の収入が増えると扶養から外れることがあります。扶養の判定のしかたは加入している健康保険の保険者ごとに異なり、開業の事実や事業の収入をどう扱うかも保険者によって違います。家族の勤務先の健康保険組合などに確認しておくと安心です。
勤務先の就業規則
会社員が副業で開業届を出す場合、勤務先の就業規則で副業がどう扱われているかを確認しておきましょう。開業届の提出が勤務先に直接伝わるわけではありませんが、副業の可否や届け出のルールは会社ごとに異なります。
出すべきかの判断チェックリスト
次の項目に1つでも当てはまるなら、開業届を出すことを前向きに考えてよいでしょう。
- 青色申告で申告したい、または赤字を翌年以後に繰り越したい
- 今後も継続して仕事を受け、収入を増やしていくつもりがある
- 屋号で活動したい、屋号つきの口座を作りたい
- 事業者向けの共済や補助金などを検討している
- 生活のお金と事業のお金を分けて管理したい
反対に、次のような場合は、出す前に確認や検討が必要です。
- 失業給付を受給中、または受給の手続き中である
- 家族の健康保険の扶養に入っており、外れると困る
- 一度きりの臨時収入で、継続して仕事を受ける予定がない
判断の流れを手順にすると、次のとおりです。
- 今後も継続して仕事を受けるつもりがあるかを考える
- 失業給付や扶養など、影響が出る制度に当てはまるかを確認する
- 当てはまる場合は、ハローワークや保険者に問い合わせる
- 青色申告にするかを決め、するなら承認申請書も用意する
- 開業日を決めて開業届を提出する
開業届を出しても、事業をやめるときは廃業の届出を出せば区切りをつけられます。必要以上に身構えず、継続して事業をするつもりがあるかどうかで判断するのがよいでしょう。
まとめ
開業届を出さなくても罰則はありません。ただし、税金の申告が必要かどうかは開業届とは関係なく所得で決まり、出していないと青色申告ができないなど不利になる場面があります。一方で、失業給付や家族の扶養に影響が出ることもあるため、当てはまる人は事前の確認が大切です。
次にやることは、次の3つです。
- 上のチェックリストで、自分が開業届を出すべきかを確認する
- 失業給付や扶養に当てはまる場合は、ハローワークや保険者に問い合わせる
- 出すと決めたら、開業日を決めて青色申告承認申請書と一緒に準備する
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