AIと著作権の基本|文化庁の考え方をもとにフリーランスが押さえたい点
生成AIを仕事で使うときに知っておきたい著作権の基本を、文化庁「AIと著作権に関する考え方について」をもとに整理しました。学習と利用の段階の違い、AI生成物の扱い、実務での確認ポイントやプロンプト例を紹介します。
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AIで作った文章や画像を、納品物やブログに使ってもよいのか。他人の作品をAIに読み込ませるのは問題ないのか。生成AIを仕事で使うようになると、著作権に関する疑問が次々に出てきます。
AIと著作権の関係については、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」という資料で考え方を整理しています。ただし、この分野は議論が続いており、個別のケースで問題になるかどうかは、事情によって判断が変わります。
この記事では、文化庁の資料をもとに、フリーランスが押さえておきたい基本と、日々の仕事で気をつけたい点を紹介します。法律の解釈を断定するものではないので、個別の判断は弁護士などの専門家に確認してください。
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」とは
「AIと著作権に関する考え方について」は、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会が2024年3月に取りまとめた資料で、文化庁のWebサイトで公開されています。生成AIと著作権の関係について、現行の著作権法がどのように当てはまるかの考え方を整理したものです。
この資料は、法律そのものではなく、裁判所の判断を拘束するものでもありません。それでも、AIと著作権について考えるときの土台として、多くの場面で参照されています。また、文化庁はこの考え方をもとに、AIを使う人や開発する人に向けたチェックリストなどの資料も公表しています。
「学習の段階」と「生成・利用の段階」は分けて考える
文化庁の資料では、AIと著作権の関係を、大きく2つの段階に分けて整理しています。
| 段階 | 内容 | 基本的な考え方(概要) |
|---|---|---|
| 開発・学習の段階 | AIを作るために、大量の文章や画像を学習させる | 著作権法第30条の4により、作品を楽しむこと(享受)を目的としない利用は、原則として著作権者の許諾なく行える。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合などは対象外とされる |
| 生成・利用の段階 | AIで文章や画像を作り、公開・販売・納品などに使う | AIを使わずに作った場合と同じように、著作権侵害にあたるかが判断される |
AIを使う立場のフリーランスにとって特に関係が深いのは、「生成・利用の段階」です。AIで作ったものを公開したり納品したりするときは、人が自分で作った場合と同じように、他人の著作権を侵害していないかに注意する必要があります。
著作権侵害の判断で重視される「類似性」と「依拠性」
生成・利用の段階で著作権侵害にあたるかどうかは、従来と同じく、主に次の2つの観点から判断されると整理されています。
- 類似性:作ったものが、既存の作品の表現上の特徴(創作的な表現)と似ているか
- 依拠性:既存の作品をもとにして作ったといえるか
アイデアや作風そのものは、一般に著作権で保護される「表現」にはあたらないとされています。ただし、特定の作品に似せようとして作った結果、表現まで似てしまえば、問題になる可能性があります。
文化庁の資料では、AIの利用者が既存の作品を知らなかった場合でも、その作品がAIの学習に使われていたときには、依拠性が認められる場合があるという考え方も示されています。「自分は知らなかった」だけでは安心できない点に注意しましょう。
AIで作ったものに著作権は発生するか
AIで作った文章や画像(AI生成物)に著作権が発生するかどうかも、よくある疑問です。文化庁の資料では、おおむね次のように整理されています。
- AIが自律的に生成したもので、人の創作的な関与がないものは、著作物にあたらないと考えられる
- 人が創作の意図を持ち、生成物に創作的な寄与(表現への具体的な関与)をしている場合は、著作物にあたる可能性がある
- どの程度の関与があれば著作物になるかは、個別の事情によって判断される
例えば、短い指示を出しただけで出てきた文章をそのまま使った場合と、AIの下書きをもとに自分で構成を組み替え、大きく書き直した場合とでは、扱いが変わる可能性があります。
この点は、クライアントワークで特に重要です。納品物の著作権を取引先に譲る契約になっている場合、AIだけで作った部分には、そもそも著作権が発生していない可能性があるからです。取引先との合意や契約の考え方は、別の記事で詳しく解説します。
仕事で気をつけたいことと確認用プロンプト例
日々の仕事では、次のチェックリストを意識しておくと安心です。
- 他人の文章や画像を、そのまま、または少しだけ変えてAIに作り直させていない
- 特定の作品・作者に似せることを目的にした指示をしていない
- AIの出力をそのまま使わず、自分で内容を確認し、手を加えている
- どのような指示を出し、どこを自分で修正したかの記録を残している
- 利用しているAIサービスの利用規約で、生成物の商用利用の条件を確認している
- 判断に迷うものは、公開・納品の前に専門家に相談している
著作権とは別に、AIサービスごとの利用規約にも注意が必要です。生成物を商用で使えるか、どのような条件があるかはサービスによって異なり、規約が改定されることもあります。仕事で使う前に、最新の規約を確認しておきましょう。規約は長く読みにくいことがあるので、AIに要点を整理してもらい、気になる箇所は原文で確かめる方法も役立ちます。
AIの使い方を工夫することで、問題が起こる可能性を下げられます。次のプロンプト例を参考にしてください。
プロンプト例:自分の素材だけをもとに作る
以下は私が書いた取材メモです。このメモの内容だけをもとに、800字の紹介文の下書きを作ってください。メモにない情報や、既存の記事・書籍から引いた表現は使わないでください。
プロンプト例:作業記録を残す
このやりとりで私が出した指示の要点と、あなたが出した下書きのうち私が修正した点を、作業記録として箇条書きでまとめてください。日付の欄も付けてください。
プロンプト例:相談の準備
AIで作った画像を、取引先のWebサイトに使う予定です。専門家に著作権の観点で相談する前に、整理しておくべき情報(使ったサービス、指示の内容、加工の内容、利用目的など)をチェックリストにしてください。
プロンプト例:引用のルールの確認
記事の中で他人の文章を引用したいです。著作権法上の「引用」として認められるために一般に必要とされる条件を、出典の示し方も含めて整理してください。最終的には文化庁の資料などで確認するので、確認すべきポイントとしてまとめてください。
AIに「この文章は著作権を侵害していますか」と聞いても、確実な答えは得られません。AIは既存のすべての作品と照らし合わせているわけではないからです。AIは記録や準備の手伝いに使い、判断は専門家に任せましょう。画像生成ならではの注意点は、別の記事で詳しく解説します。
まとめ
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」では、AIと著作権の関係を「学習の段階」と「生成・利用の段階」に分けて整理しています。AIを使う立場では、生成物を使うときに、人が作った場合と同じく類似性と依拠性の観点で侵害にあたらないかを意識することが大切です。また、AIだけで作ったものには著作権が発生しない可能性がある点も押さえておきましょう。
まずは文化庁のWebサイトで資料の概要を確認し、この記事のチェックリストで自分のAIの使い方を見直してみてください。仕事で使う生成物について判断に迷うときは、個別の判断は弁護士などの専門家に確認するようにしましょう。
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